遺産分割協議成立申立書による車両の相続について
遺産分割協議成立申立書による車両の相続について
車両の相続をする上で厄介となるのが添付書類の多さです。
通常の相続であれば遺産分割協議書を作成するのですが、車両価格が100万円以下の車両の場合はそれを遺産分割協議成立申立書に替えることができます。
遺産分割協議成立申立書を使用するメリット
それは単純に添付書類を少なくすることができるです。
添付書類が少なくなると手間が減ります。
遺産分割協議成立申立書を使用する場合は相続人全員の署名押印、戸籍謄本と印鑑証明書を取得せずに、相続人のみの署名押印、戸籍謄本と印鑑証明書だけで済みます。
書類 | 遺産分割協議成立申立書 | 遺産分割協議書 |
---|---|---|
死亡の事実のわかる最後の戸籍謄本 | 〇 | 〇 |
相続人全員が載っている戸籍謄本 | × | 〇 |
相続人のみが載っている戸籍謄本 | 〇 | × |
相続人全員の署名と押印(※実印) | × | 〇 |
印鑑証明書(相続人全員 ) | × | 〇 |
印鑑証明書(新しい所有者のもの) | 〇 | 〇 |
車庫証明 | ※使用場所が同じ場合は不要 | ※使用場所が同じ場合は不要 |
車両の価格が100万円以下であることがわかる書面 | 〇 | × |
添付書類一覧
車両の価格が100万円以下であることがわかる書面
1.中古自動車査定士が査定した査定書 + 査定士の資格者証の写し
2.イエローブックなど流通価値がわかるもの)
1,2のどちらかを添付
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