賃貸借契約書は保管場所使用承諾証明書として使用できるのか
賃貸借契約書は保管場所使用承諾証明書として使用できるのか
保管場所使用承諾書とは?
自動車登録をするのに必要な添付書類の1つである車庫証明ですが、その車庫証明を警察署から入手するのに駐車場(土地)の使用に正当な権原を有することを証明しなくてはなりません。ご自身や親族の土地であれば自認書で良いのですが、他人の土地を借りているなどの場合はこの自認書に替えて宮崎県では保管場所使用承諾証明書を提出しなければなりません。その保管場所使用承諾所として果たして土地(又はアパートやマンション)の賃貸借契約書は使えるのでしょうか?
保管場所使用承諾書は誰に発行してもらう?
通常であれば、土地や建物を仲介してくれた不動産屋さんにお願いするものなのですが、たまに仲介手数料として5,000円ほどを支払う必要が出てきます。直接、持ち主に書いてもらえばよいのですが、普通は持ち主を知らずに仲介業者が入って借りていると思いますので、この仲介業者を窓口にして保管場所使用承諾書を発行してもらいます。
賃貸借契約書は保管場所使用承諾書となる?
アパートやマンション、月極駐車場の契約をすると契約書を作成します。それではこの契約書が保管場所使用承諾書となるか?ですが、宮崎県の場合はこれが認められます。契約書でなくて領収書も認められるケースがあります。
契約書の内容は?
ただ、どんな契約書でも認められるか?と問われると、答えは否です。
下記の内容がわかるものでなければなりません。
1.駐車場として貸す旨の記載
2.借主・貸主の名前または名称
3.借主・貸主の住所又は居所
4.借主・貸主の署名押印
5.区画の番号等
6.契約期間(既に借りているという事実を証明できるもの)
又、原本を見せて、コピーを提出しないといけない場合がありますので事前に相談してください。