印鑑証明の使用期限の延長

印鑑証明の使用期限が延長されています

 

令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いが実施されています。

 

 

印鑑に関する証明書

通常は証明日より3ヵ月しか有効でない印鑑証明が、令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われております。

 

ですので、期日にかなりの余裕が出来ますが、余裕のある申請やご依頼をして頂きたいと思います。

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