認印全廃
認印の全廃について
令和3年より行政手続きの簡素化の為、各所において認印が廃止されております。
自動車関連の手続きに関しましても認印が基本的には全廃しております。
普通自動車、軽自動車、車庫証明の3種類について解説をします。
普通自動車
認印は全廃です。
但し、印鑑証明書が必要なものに関しては印鑑証明書の印鑑での押印が必要です。
運送業の手続きに関しても認印は全廃です。
軽自動車
認印は全廃です。
但し、軽自動車協会の流通確認に関しては認印が必要です。
理由は、所有者の登録されていることの手続きに所有者の確認が必要なためです。
※軽自動車協会とは販売店様(ディーラー様)等が出資されて運営している団体です。
宮崎の場合は陸運支局の隣にあります。
車庫証明
各警察署に提出します車庫証明に関しての認印は全廃です。
委任状に関しても認印は不要です。