車両の相続手続きに関して
車両の相続手続ですが、必要書類で聞きなれない言葉の書面があります。
それが改製原戸籍謄本です。
読み方は”かいせいはらこせきとうほん”又は”かいせいげんこせきとうほん”です。
説明はちょっと難しいのですが概ね下記と理解しておいてかまわないです。
現在戸籍:役所内のコンピューターにデータとしてあるもの
改製原戸籍謄本:それ以前の紙時代の戸籍簿の事
戸籍法が変わる度に様式が変わるのですが、
現在の電磁的記録(コンピュータでの記録)以前の紙で管理してきたものの名残がここにあるわけです。
平成22年6月1日に戸籍法が変わっていますので現在戸籍と改製原戸籍を合体させて戸籍の完成となるわけです。
財産を持った被相続人の99.99%以上がこれよりも前に生まれていると思いますので車両の相続にはこの改製原戸籍が必要になるわけです。
最後にですが車両は登記がないのですが登録はありますので相続の対象となります。
ですが不動産とはちょっと取扱いが違います。より簡単に相続できるようになっています。
他の不動産との違い
住民除票添付は不要
印鑑証明書も自動車を相続する方のみ