新型コロナウィルス感染症対策のための車検伸長間の登録変更

新型コロナウィルス感染症対策のための車検伸長間の登録変更

 

少し長いタイトルですが新型コロナウィルス感染症対策に伴う車検の伸長期間内に切れた車検証の移転登録について説明します。

 

車検の伸長とは?

令和2年2月28日~令和2年6月30日までに車検満了を迎える車両が対象となり、7月1日までに車検を完了させれば良いとの発表です。手続き不要で勝手に車検完了期間が延びます。

 

この期間に車検が切れる車であっても車検を実施せずに車両を使用する事ができます。

 

 

車検が切れたら移転登録できない

大前提として車検が切れた車両に関しては移転登録できないです。

移転登録をするには車検が有効期限のある時に行わないといけません。

ですので、車検を通してから移転登録になります。

 

 

今回の特別措置の場合は移転登録できる

但し、今回の特別措置期間に該当する車両に関しては通常通りに移転登録が可能です。

窓口で簡単に説明する必要はあろうかと思いますが、通常の車検切れ前の移転登録と同じ手続きで完了します。

 

例)

車検満了日:令和2年4月30日

移転登録申請日:令和2年5月15日

 

上記は通常ならばできませんが今回の特別措置では可能です。

 

当センターにおいて宮崎運輸支局の登録官に確認済みです。

 

 

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